カンボジア法ガイド
インデックス カンボジア カンボジア:性的行動法 討論 - カンボジア ライフスタイル討論 English

同意年齢と性的行動法 — カンボジア

法枠組み、罰則、および文化的執行

法枠組み

カンボジアの性的行動法は、カンボジア王国刑法(2009 年、改正)および人身売買と搾取に関する法を含む関連法によって定義されています。 制度は英米法ベースで、強姦、不純な行為、買春、児童搾取などの犯罪の明確な定義があります。 執行は都市部と農村部で異なりますが、外国人に関わる注目案件は迅速な起訴につながる可能性があります。

主要犯罪と罰則

文化的執行

プノンペンとシェムリアップのナイトライフは活発ですが、公的性的行動は嫌われ、外国人と地元人(特に若いパートナーを含む)の関係は警察の尋問を招く可能性があります。 ソーシャルメディアの羞恥は執行の現代的ツールとなり、写真と物語がクメール語pressとFacebookグループで急速に循環しています。

注目すべき規定

"15 歳未満の未成年者とのいかなる性行為も、同意であっても強姦とみなされ、5 年から 10 年の懲役に処される。"— カンボジア刑法、第 239 条
"売春は禁止されている。売春活動の買春、勧誘、または管理の一切の行為は懲役および罰金で処罰される。"— 人身売買および性的搾取抑止法、第 23 条

外国人のための実用的ノート

参考文献

カンボジア王国刑法(2009 年、2021 年改正)。カンボジア国立議会。

人身売買および性的搾取抑止法(2008 年)。カンボジア政府。

米国国務省。(2024)。カンボジア — 人権慣行国別報告書

ECPAT International。(2023)。カンボジアの児童性的搾取

LICADHO。(2022)。カンボジアの性犯罪の法的および社会的結果