バングラデシュ — 性的行動法および罰則
法定枠組み、個人法におけるシャリアの影響、余告処罰に関する裁判所判決
法枠組み
バングラデシュは、刑法(1860 年)および女性児童抑圧防止法下での法定法の組み合わせを適用し、限られた個人法事項ではムスリムに対するシャリアの解釈を採用しています。 バングラデシュは憲法上世俗的共和国ですが、ムスリムの家族法はハナフィ法学に基づいており、 hudood 型の罰則は正式に刑法の一部ではありません。
石打ち(rajm)はバングラデシュ法で法典化されていません。しかし、公然の鞭打ちや、まれな農村事故では群衆暴力を含む「ファトワベース」の余告処罰の孤立事例が報告されています。 最高裁はそのような処罰を違憲と判決し、実行者は暴行または殺人規定下で訴追される可能性があります。
関連法定規定
- 刑法 §375–376: 強姦を定義し、加重ケースでは死刑までの罰則を規定。夫による強姦は、妻が 13 歳未満でない限り犯罪化されていません。
- 刑法 §377: 「不自然な犯罪」は特定の同意行為を犯罪化。終身刑までの処罰。
- 女性児童抑圧防止法(2000 年): 性的暴行、人身取引、搾取に対するより厳しい罰則を追加。
- 持参金禁止法: 持参金の授与または受領を犯罪化。しばしば結婚交渉と関連。
シャリアとコミュニティ執行
農村地域では、シャリシュ(村仲裁評議会)が時々性的行動、特に姦通について判決を下します。 法的に無効ですが、そのような判決は時折 vigilante 処罰につながりました。2011 年、高等裁判所は物理的罰則を科すファトワの執行を禁止し、根本的権利に反すると宣言しました。
"物理的罰則を科す任何のファトワは違法で、合法的権限なし。"— 高等裁判所部、2011 年
実際での罰則
- 姦通:明示的犯罪なし。個人法下で離婚の理由となり得る。社会的報復は深刻。
- 婚前セックス:それ自体犯罪ではないが、苦情が提出された場合他の道徳または強制規定下で訴追され得る。
- 同性行為:§377 下で犯罪。執行は不規則だが可能。
- 余告処罰:鞭打ち、辱め、極端な違法ケースでは群衆リンチ—報告された場合訴追の対象。
国際および国内批判
人権グループは、地元当局がコミュニティによる体罰を防止できなかった事案を記録しています。 政府は定期的に法執行機関にそのような vigilante 行為の被害者を守り、実行者を訴追するよう指令を発出しています。
参考文献(APA)
- バングラデシュ刑法、1860 年。
- 女性児童抑圧防止法、2000 年。
- バングラデシュ高等裁判所部。(2011)。 fisik 罰則を科すファトワを違法と宣言する判決。
- アムネスティ・インターナショナル。(2011)。バングラデシュ:最高裁判所がファトワ下の体罰を禁止。
- ヒューマン・ライツ・ウォッチ。(2012)。「頭を高く上げて生きたい」:バングラデシュ法制度における虐待。
- The Daily Star.(2023)。HC が余告処罰の禁止を支持。
注: このガイドは情報と文化的参考用だけであり、法的、旅行、または関係助言を構成しません。旅行前に現在の規制と状況を確認してください。